当社は、企業活動の原点が株主、取引先、社員との共存共栄であることを認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき、 次のとおり当社の業務の適正を確保する体制(以下「内部統制」という)を整備する。
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取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役・執行役員は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため各分掌に従い、
担当する部署の内部統制を整備し、必要な諸規則の制定及び周知徹底を図るとともに、「取締役会規定」
及び「執行役員規定」を遵守する。
取締役会は、「NSDグループ行動基準」、「NSDグループ行動規範」を定め、関係会社を含む全役職員に周知徹底し、
グループ全役職員はこれらを遵守する。コンプライアンス違反が疑われる事象はコンプライアンス委員会事務局で集中管理
を行う。
反社会的勢力との関係については、「NSDグループ行動基準」ならびに「NSDグループ行動規範」にその対応を明示し、これを排除する。
また、事業活動全般にわたる内部監査については代表取締役社長に直属する「監査室」が実施する。さらに、職員・外部者が
不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を設置・運営し、内部統制の補完、強化を図る。
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取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役・執行役員の職務の執行に係る決定に関する記録は、「文書取扱規定」等の規定により、作成、保管するとともに監査役等の閲覧要請に備える。
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「取締役会規定」、「職務権限規定」及び「稟議規定」を定め、業務の遂行は、所定の決裁、承認を得た後に行う。
取締役会は「内部統制担当役員」を任命し、当該役員は企業グループ全体の内部統制全般の統括・指揮を横断的に行う。
「リスク管理規定」に従い、各部室(名称を問わず、これに準ずる組織を含む)は、所管業務に係る損害発生を最小限に
抑える責任及び所管業務に係る内部統制を有効に機能させる責任を負う。また、内部監査部門は内部統制の整備状況を検証する。
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取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会、経営会議、執行役員の各規定、「組織規定」及び「職務権限規定」により、各取締役、執行役員及び使用人の 分掌と権限を定める。また、執行役員制度により「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、取締役会の 監督機能の強化を図るとともに、執行役員による、さらなる機動的な業務執行を行う。
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当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「NSDグループ行動基準」、「NSDグループ行動規範」、「関係会社管理規定」により、当社の関係会社に関し、 コンプライアンス確保、会計基準の同一性確保等、グループ一体となった内部統制の維持・向上を図る。また監査室 による監査を、必要に応じて実施する。
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監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役(会)の職務を補助すべき使用人を監査室に属する使用人より1名以上を兼務として選任し、監査役(会)の 指示がある場合は、その指示に従う。
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前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項の補助者の取締役、執行役員からの独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、 監査役会の事前の同意を得る。
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取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役・執行役員及び使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければならない。 また、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案の うち重要なものは監査役へ伝達しなければならない。
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その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、いつでも、取締役・執行役員及び使用人に対して事業の報告を求め、 業務及び財産の状況の調査をすることができる。 代表取締役社長は、監査役会と定期的な情報交換会を開催する。
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財務報告に係る内部統制の整備及び運用のための体制
取締役会は、「財務報告に係る内部統制実施基準」を制定し、企業グループ全体の財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定める。 代表取締役社長は、「財務報告に係る内部統制実施要領」を定め、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、不備があれば是正する 体制の構築を行う。



