サステナビリティ調達ガイドライン

A.人権・労働

  1. 1強制的な労働の禁止

    労働者が自由意思において就労できる権利を尊重し、強制的・拘束的な労働をはじめ、非人道的な労働を容認しない。

  2. 2児童労働の禁止

    最低就業年齢に満たない児童に労働をさせない。また、18 歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させない。

  3. 3労働時間の管理

    法令等が定める労働時間の限度を超えて労働させない。また、労働者の労働時間・休日、休暇を適切に管理する。

  4. 4賃金の支払い

    労働者への報酬については、法令等が定める最低賃金、残業代、法定給付等を遵守し、支払う。

  5. 5非人道的な行為の禁止

    労働者に対し、虐待、体罰、セクシャルハラスメント、肉体的もしくは精神的な抑圧等の非人道的行為は行わない。

  6. 6差別の禁止

    性別、年齢、学歴、人種、民族、国籍、思想、信条、身体的・知的・精神的障害などを理由に、採用や賃金などの雇用条件において差別を行わない。

  7. 7労働基本権の尊重

    法令等を遵守したうえで、労働者の団結権、団体交渉、団体行動を行う労働者の労働基本権を尊重する。

B.安全衛生

  1. 1職務上の安全

    職場・職務に関する安全衛生上のリスクを特定・評価し、適切な設計や技術・管理手段をもって労働者の安全を確保する。

  2. 2緊急時への備え

    人命・身体の安全を損なう災害・事故などの緊急事態に備え、教育訓練を含む対応計画、対応手順を整え、その影響を最小限に抑える。

  3. 3労働災害および疾病の防止

    労働災害および疾病の状況を把握し、適切な対策を講じるための仕組みを構築し、防止に努める。

  4. 4衛生的な職場環境の確保

    職場において、生物的・化学的・物理的に有害な影響に労働者がさらされるリスクを特定・評価し、適切に管理する。

  5. 5身体的負荷のかかる作業への配慮

    身体的に負荷のかかる作業を特定・評価のうえ、労働災害・労働疾病につながらないよう適切に管理する。

  6. 6機械装置の安全対策

    労働者が業務上使用する機械装置について安全上のリスクがないか評価し、適切な安全対策を実施する。

  7. 7安全衛生のコミュニケーション

    職場・職務において労働者が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報と教育・訓練を労働者が理解できる言葉・方法で提供する。

C.環境保全

  1. 1環境保全の仕組みの構築

    環境保全活動を推進するための管理の仕組みを構築し、継続的な改善に取り組む。

  2. 2エネルギーの消費および温室効果ガスの低減

    気候変動への対応に計画的かつ継続的に取り組み、エネルギー消費および温室効果ガスの排出の低減に努める。

  3. 3廃棄物の削減

    環境負荷低減に向けて 、 ペーパーレス化 、リデュース・リユース ・ リサイクルによる廃棄物の低減に積極的に取り組む。

  4. 4環境汚染の抑制(排水・汚泥・排気など)

    排水・汚泥・排気などに関する法令等を遵守し、排出量を最小限に抑えるための適切な対策を実施する。

D.企業倫理

  1. 1腐敗行為の防止

    すべてのビジネスにおいて高い倫理観に基づき、贈収賄、恐喝、および横領等、一切の腐敗行為を禁止する方針を保持し、遵守する。

  2. 2不適切な利益の排除

    贈賄またはその他の不当もしくは不適切な利益を得るための手段を行使または容認しない。

  3. 3適切な情報開示

    法令等および業界慣例に従って、労働、安全衛生、環境活動、事業活動、組織構造、財務状況、業績に関する情報を開示する。記録の改ざんや虚偽の情報開示は容認しない。

  4. 4知的財産権の尊重

    知的財産権を尊重し、技術やノウハウの移転は、知的財産が守られた形で行う。また、顧客およびサプライヤーなどの第三者の知的財産も保護する。

  5. 5公正なビジネスの遂行

    法令等を遵守し、自由競争原理に基づいて、公正な事業活動の遂行に努める。

  6. 6通報者の保護

    内部告発等に関する通報内容の機密性および通報者の匿名性を確保し、通報者に対する報復を排除する。

  7. 7個人情報の保護

    ビジネスパートナー、顧客、消費者、従業員などすべての個人情報について、法令等を遵守し、適切に管理・保全する。

E.マネジメントシステム

  1. 1企業としての取り組み

    本ガイドラインの遵守を確実なものとするために、管理体制を整備し、継続的な取り組みおよび改善活動を行う。

  2. 2ビジネスパートナーの責任

    本ガイドラインの内容を貴社のお取引先に伝達し、お取引先にもご理解いただき、実践にご協力いただく。